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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十四条の五 (変更の登記の申請)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(変更の登記の申請)

第二十四条の五

第十六条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

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