(解散の登記の申請) 第二十四条の六 料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗