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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十四条の六 (解散の登記の申請)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(解散の登記の申請)

第二十四条の六

料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。

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