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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十四条の七 (登記の期間)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(登記の期間)
第二十四条の七
登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。
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