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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十四条の四 (設立の登記の申請)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(設立の登記の申請)

第二十四条の四

設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。

2料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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