条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
損害保険料率算出団体に関する法律
› 第二十四条の三
損害保険料率算出団体に関する法律 第二十四条の三 (登記簿)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(登記簿)
第二十四条の三
各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。
e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「損害保険料率算出団体に関する法律第二十四条の三(登記簿)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(清算結了の登記)
損害保険料率算出団体に関する法律 目次
第二十四条の四(設立の登記の申請) →