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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十二条 (清算結了の登記)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(清算結了の登記)
第二十二条
清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
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