(清算人の登記)
第二十一条
理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。