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損害保険料率算出団体に関する法律 第二十一条 (清算人の登記)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(清算人の登記)

第二十一条

理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。

2清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。

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