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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の五 (理事の代理権の制限)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(理事の代理権の制限)

第七条の二の五

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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