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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の六 (監事)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(監事)
第七条の二の六
料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
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