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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の七 (監事の職務)

昭和二十三年法律第百九十三号法律
(監事の職務)

第七条の二の七

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 料率団体の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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