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損害保険料率算出団体に関する法律 第七条の二の八 (通常総会)
昭和二十三年法律第百九十三号
法律
(通常総会)
第七条の二の八
料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
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