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損害保険料率算出団体に関する法律施行令 第二条 (登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

昭和二十六年政令第三百八十九号政令
(登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第二条

第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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