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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十八条 (商業登記法の準用)

昭和二十八年法律第七号法律
(商業登記法の準用)

第七十八条

商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで(登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義及び嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録及び添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十四号及び第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更及び同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第五十一条から第五十三条まで(本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条(合併の登記)、第八十二条(合併の登記)、第八十三条(合併の登記)、第三章第十節(登記の更正及び抹消)並びに第四章(雑則)の規定は、酒類業組合の登記について準用する。この場合において、同項中「会社法第四百七十八条第一項第一号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十八条第一項において準用する会社法第四百七十八条第一項第一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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