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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十二条 (連合会及び中央会の事業)

昭和二十八年法律第七号法律
(連合会及び中央会の事業)

第八十二条

連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
  2. 酒税法違反の自発的予防
  3. 会員たる酒類業組合が行う第四十二条第五号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその実施
  4. 会員たる酒類業組合の組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
  5. 会員たる酒類業組合又はその組合員の資金の借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の会員たる酒類業組合に対する貸付を含む。)
  6. 会員たる酒類業組合の組合員の福利厚生に関する施設
  7. 会員たる酒類業組合の組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
  8. 会員たる酒類業組合の組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
  9. 前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業

2前項の規定は、中央会について準用する。この場合において、同項第三号中「規制」とあるのは「規制又は会員たる連合会がその会員のする規制について行う調整事業」と、同項第四号中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と、同項第五号中「会員たる酒類業組合又はその組合員」とあるのは「会員たる酒類業組合、会員たる連合会、当該連合会の構成員たる酒類業組合又はこれらの酒類業組合の組合員」と、「会員たる酒類業組合に」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会に」と、同項第六号から第八号まで中「会員たる酒類業組合」とあるのは「会員たる酒類業組合又は会員たる連合会の構成員たる酒類業組合」と読み替えるものとする。

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