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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百六条 (定款に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(定款に関する経過措置)

第百六条

第四十八条の規定により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下この節において「酒類業組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会となる酒税の保全及び酒造組合等に関する立法(千九百五十七年立法第百七号。以下この節において「沖縄酒造組合法」という。)に基づく酒造組合又は酒造組合連合会(以下この節において「酒造組合等」という。)の定款中組合員又は会員たる資格に係る定めについては、これを変更するまでは、それぞれ組合員たる資格を有する者は清酒若しくはしようちゆう乙類を製造し、若しくは移出する酒類製造業者とすること又は会員たる資格を有する者は当該酒類製造業者を組合員とする酒造組合とすることが定められているものとみなす。この場合において、当該酒造組合等については、酒類業組合法第六条第一項同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2酒類業組合法第三十三条同法第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十一条第一項又は酒類業組合法第八十二条第一項の規定に抵触する定款の定めは、施行日からその効力を失う。

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