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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十三条 (役員についての会社法等の準用)

昭和二十八年法律第七号法律
(役員についての会社法等の準用)

第三十三条

会社法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第四百三十条(役員等の連帯責任)、第四百三十条の二第一項から第四項まで(補償契約)並びに第四百三十条の三第一項(役員等のために締結される保険契約)の規定は理事及び監事について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は理事及び監事の責任を追及する訴えについて、同法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)の規定は理事について、同法第八百四十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)(訴訟参加)及び第八百四十九条の二(第一号に係る部分に限る。)(和解)の規定は理事の責任を追及する訴えについて、第三十条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第四百三十条の二第二項第二号中「第四百二十三条第一項の」とあるのは「その任務を怠ったことによって生じた損害を賠償する」と、同法第四百三十条の三第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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