(理事の責任)
第三十条
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
2前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
3理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
2前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
3理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。