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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十条 (理事の責任)

昭和二十八年法律第七号法律
(理事の責任)

第三十条

理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

2前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

3理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

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