(組合員名簿)
第二十九条
組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二酒類の製造場又は販売場の所在地
- 三製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
- 四加入の年月日
2会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。
組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。
2会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。