条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十九条 (組合員名簿)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合員名簿)

第二十九条

組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 酒類の製造場又は販売場の所在地
  3. 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態
  4. 加入の年月日

2会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十九条(組合員名簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(定款その他の書類の備付け等) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第三十条(理事の責任) →