条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十八条 (定款その他の書類の備付け等)

昭和二十八年法律第七号法律
(定款その他の書類の備付け等)

第二十八条

理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十八条(定款その他の書類の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条(組合代表の特例) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次 第二十九条(組合員名簿) →