(定款その他の書類の備付け等)
第二十八条
理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。