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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十七条 (組合代表の特例)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合代表の特例)

第二十七条

酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。

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