条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
› 第二十七条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十七条 (組合代表の特例)
昭和二十八年法律第七号
法律
(組合代表の特例)
第二十七条
酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十七条(組合代表の特例)について教えてください」と聞く
← 第二十六条の二(組合を代表する理事)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
第二十八条(定款その他の書類の備付け等) →