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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十六条の二 (組合を代表する理事)

昭和二十八年法律第七号法律
(組合を代表する理事)

第二十六条の二

酒類業組合を代表する理事は、酒類業組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

4第二十四条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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