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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十六条

昭和二十八年法律第七号法律

第二十六条

理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。

2理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

3前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。

4理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

5会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。

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