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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十条の四 (清算人会の議事録)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(清算人会の議事録)

第十条の四

第五十八条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第二十六条第四項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2清算人会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。

3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 清算人会が開催された日時及び場所
  2. 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第五十八条第二項において準用する法第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
    2. 第五十八条第二項において準用する法第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
  3. 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名
  5. 清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
  6. 清算人会の議長の氏名

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