酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。
2理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
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施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。