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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十五条 (理事会)

昭和二十八年法律第七号法律
(理事会)

第二十五条

酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。

2理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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