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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十四条の四 (忠実義務)

昭和二十八年法律第七号法律
(忠実義務)

第二十四条の四

理事は、法令及び定款並びに総会の議決を遵守し、酒類業組合のため忠実にその職務を行わなければならない。

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