(役員の解任) 第二十四条の三 役員は、いつでも、総会の議決によつて解任することができる。2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。 e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗