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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十四条の三 (役員の解任)

昭和二十八年法律第七号法律
(役員の解任)

第二十四条の三

役員は、いつでも、総会の議決によつて解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

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