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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第四条の三 (理事会の議事録)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(理事会の議事録)

第四条の三

第二十六条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2理事会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。

3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 理事会が開催された日時及び場所
  2. 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第二十六条第五項(法第八十三条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
    2. 第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
  3. 理事会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
  5. 理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
  6. 理事会の議長の氏名

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