(監事の職務及び権限)
第三十一条
監事は、酒類業組合の業務を監査する。
2監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。
監事は、酒類業組合の業務を監査する。
2監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。