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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十一条 (監事の職務及び権限)

昭和二十八年法律第七号法律
(監事の職務及び権限)

第三十一条

監事は、酒類業組合の業務を監査する。

2監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

3監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。

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