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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十二条 (役員の兼職禁止)
昭和二十八年法律第七号
法律
(役員の兼職禁止)
第三十二条
監事は、理事又は酒類業組合の使用人と兼ねてはならない。
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この条文を参照している条文
第58条
← 第三十一条(監事の職務及び権限)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
第三十三条(役員についての会社法等の準用) →