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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第四条の五 (理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

第四条の五

第三十三条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2第三十三条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 理事又は監事の責任の有無についての判断
  3. 理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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