(総会の招集の請求に係る電磁的方法) 第四条の六 法第三十四条第七項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第三条の二第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四条の六を開く ↗