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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第四条の六 (総会の招集の請求に係る電磁的方法)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(総会の招集の請求に係る電磁的方法)

第四条の六

第三十四条第七項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第三条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

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