(総会招集の承認の申請)
第五条
法第三十四条第九項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
法第三十四条第九項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(第三項において「旧規則」という。)別紙様式第十一の五から第十一の九までの各様式(次項において「旧別紙様式」という。)は、それぞれ、新規則別紙様式第十一の五から第十一の九までの各様式とみなす。
2この省令の施行の際現に存する旧別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3旧規則別紙様式第十七による検査票は、当分の間、新規則別紙様式第十七による検査票とみなす。