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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第五条の二 (組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第五条の二

第六条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 第三条の二第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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