(定款の変更の認可の申請) 第六条 法第三十八条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗