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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第六条 (定款の変更の認可の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第六条

第三十八条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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