(総会の議事録)
第六条の二
法第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三総会に出席した理事及び監事の氏名
- 四総会の議長の氏名
- 五議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
法第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。