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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第六条の二 (総会の議事録)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(総会の議事録)

第六条の二

第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 総会に出席した理事及び監事の氏名
  4. 総会の議長の氏名
  5. 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

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