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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十八条の三 (議事録)
昭和二十八年法律第七号
法律
(議事録)
第三十八条の三
総会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
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「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第三十八条の三(議事録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
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第101条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第6条の2
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
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