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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
› 第三十八条の二
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三十八条の二 (延期又は続行の議決)
昭和二十八年法律第七号
法律
(延期又は続行の議決)
第三十八条の二
総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、
第三十四条第十一項
の規定は、適用しない。
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