(被災酒類等に関する経過措置)
第百五条
酒類、砂糖類、たばこ、葉たばこ、し好飲料、揮発油、課税石油ガス又は沖縄物品税法別表に掲げる物品の製造者又は販売業者が販売(葉たばこにあつては、加工)のため所持するこれらの物品(以下この条において「酒類等」という。)で沖縄酒税、酒類消費税、沖縄砂糖消費税、煙草消費税、葉たばこ輸入税、し好飲料税、石油税、沖縄石油ガス税又は沖縄物品税(以下この条において「沖縄酒税等」という。)を課されたものが、施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合における当該酒類等に係る沖縄酒税等については、これについて定める沖縄災免法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。