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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十二条 (事業)

昭和二十八年法律第七号法律
(事業)

第四十二条

酒類業組合は、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ
  2. 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
  3. 前二号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
  4. 酒税法違反の自発的予防
  5. 原価の引下げ、能率の増進その他組合員の酒類製造業又は酒類販売業の経営の合理化(酒類の取引の円滑な運行及び消費者の保護に資するために必要なものを含む。)を遂行するため特に必要がある場合において、酒類の販売のための施設に関する規制、酒類の容器に関する規制その他の組合員が販売する酒類の販売方法に関する規制(当該規制に係る酒類の価格又は数量に不当に影響を与えるものを除く。)を行うこと。
  6. 組合員の製造し、移出し又は販売する酒類の原材料その他その製造、移出又は販売に要する物品の購入のあつせん及び組合員の販売する酒類の販売のあつせん
  7. 組合員の資金借入のあつせん(あつせんに代えてする資金の借入及びその借り入れた資金の組合員に対する貸付を含む。)
  8. 組合員の福利厚生に関する施設
  9. 組合員の事業に関する経営の合理化、技術の改善向上又は知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
  10. 組合員の販売する酒類の販売増進等のための広報宣伝
  11. 十一
    前各号に掲げる事業を行うために必要な調査、研究、検査その他の事業

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