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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十一条 (会計帳簿等の閲覧等)

昭和二十八年法律第七号法律
(会計帳簿等の閲覧等)

第四十一条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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