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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四十条 (事業報告書等の提出及び備付等)

昭和二十八年法律第七号法律
(事業報告書等の提出及び備付等)

第四十条

理事は、通常総会の会日の二週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。

2理事は、通常総会の会日の一週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4理事は、監事の意見書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

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