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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十三条の二 (評議員会)

昭和二十八年法律第七号法律
(評議員会)

第八十三条の二

中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。

2評議員会の構成及び運営は、定款で定める。

3第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。

  1. 定款の変更
  2. 前条において準用する第五十三条第一号の規定による解散
  3. 合併
  4. 第八十二条第二項において準用する同条第一項第三号に規定する総合調整計画の設定
  5. その他定款で定める事項

4評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。

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