(評議員会)
第八十三条の二
中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。
2評議員会の構成及び運営は、定款で定める。
3第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。
- 一定款の変更
- 二
- 三合併
- 四
- 五その他定款で定める事項
4評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。
中央会は、定款で定めるところにより、評議員会を設けることができる。
2評議員会の構成及び運営は、定款で定める。
3第一項の規定により評議員会を設けた場合において、中央会の理事が左に掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、定款で定めるところにより、あらかじめ評議員会の意見を求めなければならない。
4評議員会は、定款で定めるところにより、理事に対して意見を述べることができる。