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消費生活協同組合法 第九十二条 (商業登記法の準用)

昭和二十三年法律第二百号法律
(商業登記法の準用)

第九十二条

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条第八十二条第八十三条第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「消費生活協同組合法第九十二条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとする。

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