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消費生活協同組合法 第九十一条 (登記の期間)

昭和二十三年法律第二百号法律
(登記の期間)

第九十一条

登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。

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