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消費生活協同組合法 第六十二条 (解散の事由)

昭和二十三年法律第二百号法律
(解散の事由)

第六十二条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の議決
  2. 定款に定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
  3. 目的たる事業の成功の不能
  4. 組合の合併
  5. 組合についての破産手続開始の決定
  6. 第九十五条第三項の規定による解散の命令

2前項第一号又は第三号に掲げる事由による解散は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

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