(組合員の減少による解散)
第六十四条
第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第五項第二号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
2組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十二条第一項の事由によるほか、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項から第四項までの規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことによつて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第五項第二号の規定による会員のみになつたことによつて解散する。
2組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。