条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消費生活協同組合法
› 第六十五条
消費生活協同組合法 第六十五条 (合併契約)
昭和二十三年法律第二百号
法律
(合併契約)
第六十五条
組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。
e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第六十五条(合併契約)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
全国労働者共済生活協同組合連合会地位確認
横浜地方裁判所 昭和56年2月24日 昭和54(ワ)229
← 第六十四条(組合員の減少による解散)
消費生活協同組合法 目次
第六十六条(吸収合併) →