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消費生活協同組合法 第六十五条 (合併契約)

昭和二十三年法律第二百号法律
(合併契約)

第六十五条

組合は、他の組合と合併をすることができる。この場合においては、合併をする組合は、合併契約を締結しなければならない。

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