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消費生活協同組合法 第十四条 (組合員の資格)

昭和二十三年法律第二百号法律
(組合員の資格)

第十四条

消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、法人は、組合員となることができない。

  1. 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者
  2. 職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者

2地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第一号に掲げる者のほか、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

3職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号に掲げる者のほか、次に掲げる者であつてその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

  1. その付近に住所を有する者
  2. 当該職域内に勤務していた者

4職域による消費生活協同組合のうち、大学その他の厚生労働省令で定める学校を職域とするものにあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号及び前項各号に掲げる者のほか、当該学校の学生を組合員とすることができる。

5連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。

  1. 組合
  2. 他の法律により設立された協同組織体で、第二条第一項各号に掲げる要件を備え、かつ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

新協同組合法第三十一条の八、第三十一条の九及び第九十二条の二第二項の規定は、平成二十一年四月一日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時から適用する。

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