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消費生活協同組合法 第十五条 (加入の自由)

昭和二十三年法律第二百号法律
(加入の自由)

第十五条

組合は、その組合員の数を制限することができない。

2組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

新協同組合法第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿について適用する。

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