条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法 第十六条 (出資)

昭和二十三年法律第二百号法律
(出資)

第十六条

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、かつ、均一でなければならない。

3一組合員の有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の四分の一を超えてはならない。ただし、第十条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号の事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、この限りでない。

4組合員は、出資金額の払込みについて相殺をもつて組合に対抗することができない。

5組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法第十六条(出資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(加入の自由) 消費生活協同組合法 目次 第十七条(議決権及び選挙権) →